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(1)
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調理従事者は、次に定める場合には、別添2に従い、必ず手指の洗浄及び消毒を行うこと。なお、使い捨て手袋を使用する場合にも、原則として次に定める合に交換を行うこと。
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(1)
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作業開始前及び用便後
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(2)
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汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合
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(3)
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食品に直接触れる作業にあたる直前
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(4)
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生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれのある食品等に触れた後、他の食品や器具等に触れる場合
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(2)
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原材料は、隔壁等で他の場所から区分された専用の保管場に保管設備を設け、食肉類、魚介類、野菜類等、食材の分類ごとに区分して保管すること。この場合、専用の衛生的なふた付き容器に入れ替えるなどにより、原材料の包装の汚染を保管設備に持ち込まないようにするとともに、原材料の相互汚染を防ぐこと
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(3)
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下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないようにすること。
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(4)
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包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別(下処理用にあっては、魚介類用、食肉類用、野菜類用の別、調理用にあっては、加熱調理済み食品用生食野菜用、生食魚介類用の別)にそれぞれ専用のものを用意し、混同しないうにして使用すること。
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(5)
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器具、容器等の使用後は、別添2に従い、全面を流水(飲用適のもの。以下同じ。)で洗浄し、さらに80℃、5分間以上又はこれと同等の効果を有する方で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保管庫を用いるなどして衛生的に保管すこと。なお、調理場内における器具、容器等の使用後の洗浄・殺菌は、原則とて全ての食品が調理場内から搬出された後に行うこと。
また、器具、容器等の使用中も必要に応じ、同様の方法で熱湯殺菌を行うなど、衛生的に使用すること。この場合、洗浄水等が飛散しないように行うことなお、原材料用に使用した器具、容器等をそのまま調理後の食品用に使用するうなことは、けっして行わないこと。
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(6)
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まな板、ざる、木製の器具は汚染菌が残存する可能性が高いので、特に十分な殺菌に留意すること。なお、木製の器具は極力使用を控えることが望ましい。
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(7)
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フードカッター、野菜切り機等の調理機械は、最低1日1回以上、分解して洗浄・殺菌した後、乾燥させること。
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(8)
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シンクは原則として用途別に相互汚染しないように設置すること。
特に、加熱調理用食材、非加熱調理用食材、器具の洗浄等に用いるシンクを必ず別に設置すること。
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(9)
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食品並びに移動性の器具及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防止するため、床面から60cm以上の場所で行うこと。ただし、跳ね水からの直接汚染が防止できる食缶等で食品を取り扱う場合には、30cm以上台にのせて行うこと。
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(10)
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加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後における調理場等での一時保管等は、他からの二次汚染を防止するため、清潔な場所で行うこと。
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(11)
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調理終了後の食品は衛生的な容器にふたをして保存し、他からの2次汚染を防止すること。
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(12)
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使用水は飲用適の水を用いること。また、使用水は、色、濁り、におい、異物のほか、貯水槽を設置している場合や井戸水等を殺菌・ろ過して使用する場合は、遊離残留塩素が0.1mg/l以上であることを始業前及び調理作業終了に毎日検査し、記録すること。
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